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1.ビザは?

  ビザは在外公館で発行されます。外国人の持っているパスポートが有効であり、ビザに記載の条件で入国するのに支障なしの意味合いがあります。

2.在留資格は?

  在留資格は多くの種類があり、外国人が入国し在留して従事できる活動や身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものです。在留カードには在留資格以外に基本的身分事項、在留期間が記載され顔写真が表示されます。

3.在留期間は?

  在留資格をもって外国人が在留することができる期間のことです。ちなみに在留期間は在留資格ごとに決められています。ちなみに在留資格の有効期限にかかわらず許可された在留資格に従事しなくなった場合は失効となります。(卒業を含みます。休学の場合は休学期間にご注意下さい。)

(在留資格一覧)

・外交:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族

   (在留期間)外交活動の期間

・公用:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

   (在留期間)5年、3年、1年、3月、30日又は15日

・教授:大学教授等

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・芸術:作曲家、画家、著述家等

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・宗教:外国の宗教団体から派遣される宣教師等

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・報道:外国の報道機関のカメラマン

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・高度専門職1号イ・ロ・ハ:ポイント制による高度人材

   (在留期間)5年

・高度専門職2号イ・ロ・ハ・二:ポイント制による高度人材

   (在留期間)無制限

・経営・管理:企業などの経営者・管理者

   (在留期間)5年、3年、1年、4月又は3月

・法律・会計業務:弁護士、公認会計士等

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・医療:医師、歯科医師、看護師

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・研究:政府関係機関や私企業等の研究者

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・教育:中学校・高等学校等の互角教師等

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・技術・人文知識・国際業務:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務

              従事者等

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・企業内転勤:外国の事業所からの転勤者

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・介護:介護福祉士

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・興行:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

   (在留期間)3年、1年、6月、3月又は15日

・技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦車、貴金属などの加工職人等

   (在留期間)5年、3年、1年又は3月

・特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

   (在留期間)1年、6月又は4

・特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

   (在留期間)3年、1年又は6

・技能実習1号:技能実習生

   (在留期間)法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

・技能実習2号:技能実習生

   (在留期間)法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

・技能実習3号:技能実習生

   (在留期間)法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

・文化活動:日本文化の研究者等

   (在留期間)3年、1年、6月又は3

・短期滞在:観光客、会議参加者等

   (在留期間)90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

・留学:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒

   (在留期間)4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

・研修:研修生

   (在留期間)1年、6月又は3

・家族滞在:在留外国人が扶養する配偶者・子

   (在留期間)5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

・特定活動:外国管等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候

      補者等

   (在留期間)5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

・永住者:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の特別永住者を除く)

   (在留期間)無制限

・日本人の配偶者等:日本人の配偶者・子・特別養子

   (在留期間)5年、3年、1年又は6

・永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

   (在留期間)5年、3年、1年又は6

・定住者:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

   (在留期間)5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

4.上陸許可は?

  日本が承認した外国政府等の発行した有効なパスポートを所持して入国、ビザを必要としない場合を除いて日本の在外公館で発給されたビザを所持し、出入国管理及び難民認定法に規定される以下の条件に適合する場合に上陸が許可されます。

  ・パスポートやビザが有効

  ・日本で行う予定の活動が虚偽ではなく、かつ、在留資格に該当

   また、在留資格に上陸許可基準が設けられている場合にはその基準にも適合

  ・申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合

  ・上陸拒否自由に該当していない

5.在留資格認定証明書は?

  上陸のための条件のうちの日本で行う予定の活動が虚偽ではなく、かつ、在留資格に該当している点について適合していることを証明するもの。短期滞在の場合は対象とはなっていないです。在留資格認定証明書の有効期間は3か月なので交付されてから上陸申請は3か月以内に行わなければなりません。

6.在留資格の変更、期間の更新、再入国許可は?

  申請人の居住地を管轄する地方入国管理官署で申請します。更新許可の申請はおよそ3か月前から可能です。海外にいる場合に在留期限が切れる場合に在外公館では更新申請はできませんのでご注意ください。短期滞在の在留期間の更新の場合は在留期間の半分を超えてからの申請となります。

  留学の在留資格の場合、卒業もしくは退学する際には適切な在留資格に変更する必要があります。退学された場合に在留期限が残っているからといって変更申請しない場合は帰国することになります。

    また、短期滞在の在留資格で入国された場合は原則として再入国許可はされません。短期滞在の在留資格で日本滞在中に一時的に出国することが分かっている時は数次査証が可能どうか事前に日本大使館に相談しましょう。

7.就労資格証明書は?

   この証明書の交付がないと就労活動できないというものではないですが、雇用主と外国人双方の利便性のため外国人が希望する場合にその方が行うことができる就労活動を示す証明書。外国人を雇用する際にはパスポートや在留カードで就労可能な在留資格等を有しているか確認する必要があります。

8.在留資格の取り消しは?

  法務大臣が在留資格を取り消すことができるのは大まかに4種類あります。

  ①偽りその他不正な手段により許可を受けた。

  ②本来の在留資格に基づく活動を行わず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている。

  ③本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない。

  *休学(留学の在留資格)

  正当な理由がある場合を除いて継続して3か月以上、留学に係る活動を行っていない場合は取り消される場合

  があります。休学中は資格外活動は認められませんのでご注意ください。  

  ④中長期在留者が住居費の届出を行わない。又は虚偽の届出をした。

9.住居地の届出と各種変更の手続きは?

  出入国港にて在留カードの交付を受けた方は住居地を定めてから14日以内に市区町村の窓口に届出る必要があります。また、引っ越しの際も同様に14日以内に移転先の市区町村の窓口に届出なければなりません。

  姓や国籍などが変わった場合は変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理局にて手続きとなります。原則、新しい在留カードが即日交付されます。

  留学生が卒業又は退学し、大学や専門学校等を離れる場合は14日以内に出入国在留管理局への届出が必要となります。

10.アルバイト等をする場合は

  留学や家族滞在の在留資格の場合にアルバイトする場合はアルバイトをする前に資格外活動の許可を受けなければなりません。また、許可された場合ははたらくことができるのは1週間に28時間以内、夏休みといった休業期間中は1日8時間以内になります。職種には制限がありますのでご注意ください。

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